住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

令和3年1月以降の収入が新型コロナの影響で減少し、「住民税非課税相当」の場合は、臨時特別給付金の対象の可能性があります。

詳しくは⤵

    コールセンター050-3171-8490(受付時間 8:30~17:00、土日祝日を除く)

詳細はこちら:https://twitter.com/shinagawacity/status/1493412245933486088