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【税務課からのお知らせ】新型コロナウイルスの影響で住民税の納税が困難になった方は納税相談担当までご相談下さい。令和2年度2期・3期分については徴収猶予特例制度がありますので、猶予条件に該当する場合は、各納付期限までに申請して下さい。
https://bit.ly/3f3pcjI

詳細はこちら:https://twitter.com/shinagawacity/status/1290829879210999808