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令和3年1月以降の収入が新型コロナの影響で減少し、「住民税非課税相当」の場合は、臨時特別給付金の対象の可能性があります。詳しくは
区HP https://bit.ly/3IZ8Ec0
コールセンター050-3171-8490(受付時間 8:30~17:00、土日祝日を除く)
詳細はこちら:https://twitter.com/shinagawacity/status/1493412245933486088
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